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遺産などはほぼないので遺産相続放棄という方法があるは理解できたですが、現在、母名義の口座に年金が小額残っています

①民法940条によれば「相続の放棄をしたは、その放棄によって相続人となったが始めるができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない

きっと何か考えているでしょう

だあかあらあ

父親には債務整理していますが、父親が破産宣告すると残りの債務が子や親族に降りかかるそうなです

自己破産の手続きをするってですね

司法書士や行政書士に頼んで父に遺言を書いて貰うしか出来ませんか?出来れば他の兄弟にも予め書いて貰いたいです

まず、遺産の相続放棄は被相続人(遺産を残す側・今回ならお父様でしょうか)がご存命中にはできません