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遺産相続放棄したその後相続人ではないですが親、兄弟全て亡くなりました

仏壇や墓のような(さいし)財産は、相続の対象(民法第896条)ではないというが、民法のスタンスです

毎日夜も眠れません

お父さんが亡くなられた時に、その時点で判明している分の遺産についてどのような形の相続がされているかによって事情が変わります

父名義の車が3台あり、そのうちの2台は母と弟が毎日使っています

例え、古い車輌で価値が無くても、没収されます!※体験談ですが、査定価格¥0の亡父名義車輌を廃車する時のです

よく方法が分かりません

仏壇や墓のような(さいし)財産は、相続の対象(民法第896条)ではないというが、民法のスタンスです